狂犬病注射(予防接種)の費用・時期・副作用を完全解説|義務と罰則も【2026年】

2026年8月28日更新 | いぬまめナビ編集部

愛犬を迎えたばかりの方から「狂犬病の注射って本当に毎年必要なの?」「費用はいくらかかる?」「打った後にぐったりしたらどうしよう」といった声をよくいただきます。狂犬病予防接種は日本では法律で定められた義務であり、ほかのワクチンとは性質が異なります。この記事では、狂犬病注射の費用相場・接種時期・接種後に気をつけたい体調変化・法律上の義務と罰則・猶予制度まで、飼い主が知っておきたい情報を整理してお届けします。マルプーやトイプードルなど小型犬を飼っている方が特に気になるポイントにも触れていきます。

狂犬病予防接種が義務である3つの理由

狂犬病注射は「打っておいたほうがよいワクチン」ではなく「打たなければならない法律上の義務」です。まずはその背景を整理します。

理由1|狂犬病予防法という法律で定められているから

日本には狂犬病予防法という法律があり、生後91日以上の犬を飼う人に対して、市区町村への登録と年1回の狂犬病予防注射、そして鑑札・注射済票の装着が義務づけられています。これは飼い主の意思で選べる任意接種ではなく、法律に基づく明確な義務です。混合ワクチン(5種・8種など)が任意接種であるのに対し、狂犬病注射だけは性質が根本的に違うと覚えておいてください。

理由2|狂犬病は発症すればほぼ助からない病気だから

狂犬病はウイルス性の感染症で、犬だけでなく人を含むほぼすべての哺乳類に感染します。発症後の致死率が極めて高く、有効なケア方法が確立されていない点が最大の特徴です。日本国内では長年、犬の狂犬病発生は報告されていませんが、これは登録と予防接種を継続してきた成果であり、リスクがゼロになったわけではありません。

理由3|日本は「清浄国」を維持する必要があるから

世界の多くの地域では狂犬病が今も発生しています。日本は数少ない狂犬病清浄国のひとつですが、輸入動物や海外渡航など、ウイルスが持ち込まれる経路は存在します。万が一の侵入時に感染拡大を食い止める防波堤になるのが、国内の犬たちの集団免疫です。一頭一頭の接種が社会全体を守る仕組みになっている、という視点を持っておくと納得しやすいでしょう。

補足・参考

狂犬病予防法および各自治体の運用については、厚生労働省および各市区町村の公式サイトで最新情報が公開されています。手続きの細かい期限や料金は自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村の案内を必ずご確認ください。

狂犬病注射の費用相場と内訳4項目

「注射代」だけを見ていると、後から追加の費用が発生して驚くことがあります。狂犬病関連で発生する費用を項目ごとに分解して見ていきましょう。

費用1|狂犬病予防注射の接種料金

注射そのものの料金は、動物病院ごとに設定されています。自由診療のため全国一律ではなく、地域や病院によって差があります。おおよその目安としては3,000円前後を中心に設定している病院が多いですが、実際の金額は病院に直接確認するのが確実です。

費用2|注射済票の交付手数料

注射を受けた後、市区町村から「注射済票」という金属製またはプラスチック製の札が交付されます。この交付手数料は自治体が条例で定めており、550円程度としている自治体が多く見られます。集合注射会場では注射料金と一緒に徴収されるのが一般的です。

費用3|犬の登録手数料(初回のみ)

初めて犬を飼う場合は、市区町村への犬の登録が必要です。この登録手数料は3,000円としている自治体が多く、生涯に一度だけ支払う費用です。登録すると鑑札が交付され、これは首輪などに装着する義務があります。

費用4|健康診断・診察料(病院によって)

動物病院で個別に接種する場合、簡単な診察を行ってから注射をするのが一般的です。この診察料が別途かかる病院と、注射料金に含まれている病院があります。予約時に「診察料は別途かかりますか」と確認しておくと、当日の会計で戸惑わずに済みます。

費用項目 発生タイミング 目安 備考
犬の登録手数料 初回のみ 3,000円程度 自治体の条例で規定。鑑札が交付される
狂犬病予防注射料 毎年 3,000円前後が目安 病院ごとに設定。集合注射は一律料金
注射済票交付手数料 毎年 550円程度 自治体の条例で規定
診察料 病院による 病院ごとに異なる 注射料に含まれる場合もある

補足・参考

上記はあくまで一般的な目安です。動物病院の料金は自由診療で地域差があり、注射済票や登録の手数料も自治体の条例によって異なります。正確な金額は、かかりつけの動物病院とお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

狂犬病注射を安く済ませる4つの方法

毎年の出費なので、少しでも負担を抑えたいと考えるのは自然なことです。ここでは現実的な節約の選択肢を4つ紹介します。

方法1|自治体の集合注射(春の一斉接種)を利用する

多くの自治体では、毎年4月〜6月頃に公民館や公園などで集合注射を実施しています。この会場での接種は、動物病院での個別接種より料金が抑えられていることが多く、注射済票の交付もその場で完結するのがメリットです。役所への手続きを別途行う手間が省けます。

方法2|注射と手続きをワンストップで済ませる

動物病院で接種した場合、以前は病院で発行された証明書を持って役所に行き、注射済票を受け取る必要がありました。現在は多くの自治体が、動物病院で注射済票の交付まで代行できる制度を導入しています。役所に行く交通費と時間を考えると、この制度がある病院を選ぶのは実質的な節約になります。

方法3|混合ワクチンとの接種時期をずらして計画する

狂犬病注射と混合ワクチンは、間隔をあけて接種するのが一般的です。同時期に病院を訪れる回数が増えると診察料が重なることもあるため、年間スケジュールを事前に組んでおくと無駄が減ります。

方法4|マイクロチップ登録との手続きをまとめる

マイクロチップの装着・登録が義務化され、環境省のデータベースに登録した情報が自治体の犬の登録とみなされる「特例制度」を導入している自治体があります。この制度を利用できるかどうかで手続きの流れが変わるため、お住まいの自治体が対象かどうかを確認しておくと、余計な手数料や手間を避けられます。

編集部の一言

集合注射は待ち時間が長かったり、多頭の犬が集まる環境でストレスを感じる子もいます。怖がりな小型犬や他の犬が苦手な子は、多少費用がかかっても静かな動物病院での個別接種のほうが向いているケースもあります。費用だけでなく愛犬の性格も含めて判断してください。

狂犬病注射の接種時期|年間スケジュール

「いつ打てばいいのか」は毎年の悩みどころです。法律上の規定と実際の運用を整理します。

初回接種は生後91日を過ぎてから

狂犬病予防法では、生後91日以上の犬に接種義務があります。子犬を迎えた場合は、生後91日を過ぎたタイミングで登録と初回接種を行います。ただし、この時期はパルボウイルスやジステンパーなどに備える混合ワクチンのプログラムとも重なるため、獣医師と相談して順番と間隔を決めるのが安心です。

2年目以降は毎年4月〜6月が原則

狂犬病予防法では、毎年4月1日から6月30日までの期間に接種することが原則とされています。この期間に自治体の集合注射が実施されるのもそのためです。ただし、この期間を過ぎたら打たなくていいわけではなく、年度内に必ず1回接種する必要があります

期間を過ぎてしまった場合の対応

6月30日を過ぎてしまっても、動物病院で通年接種が可能です。気づいた時点でできるだけ早く動物病院に相談してください。年度内(4月1日〜翌年3月31日)に1回接種すれば義務を果たしたことになります。

時期 対象 やること
生後91日〜 子犬・新規飼育 市区町村への登録+初回接種
3月頃 登録済みの犬 自治体から接種案内のハガキが届く
4月〜6月 登録済みの犬 集合注射または動物病院で接種
7月以降 未接種の犬 動物病院で通年接種可能。早めに対応
随時 体調不良の犬 獣医師に相談し猶予証明書の検討

接種後に気をつけたい体調変化5つのサイン

狂犬病注射(予防接種)の費用・時期・副作用を完全解説|義務と罰則も【2026年】 - 接種後に気をつけたい体調変化5つのサイン

狂犬病注射に限らず、ワクチン接種後は体に反応が出ることがあります。ほとんどは軽度で自然に落ち着きますが、飼い主が知っておくべきサインを整理します。

サイン1|注射部位の腫れ・しこり

接種した部位が少し腫れたり、しこりのように触れることがあります。数日で目立たなくなるのが一般的ですが、1週間以上経っても大きくなり続ける、熱を持っている、痛がるといった場合は動物病院に相談してください。

サイン2|元気消失・食欲低下

接種当日から翌日にかけて、いつもより静かにしていたり、ごはんの食いつきが落ちることがあります。1日程度で戻るなら様子を見て問題ないことが多いですが、丸2日以上続く場合は受診を検討しましょう。

サイン3|微熱・震え

体が免疫反応を起こしている過程で、少し熱っぽくなることがあります。小型犬は体が小さい分、体調変化が目に見えやすい傾向があります。震えが強い、ぐったりしているといった様子があれば、すぐに獣医師に連絡してください。

サイン4|顔の腫れ・じんましん(ムーンフェイス)

目や口の周りが腫れて顔つきが変わる状態は、アレルギー反応のサインです。接種後数時間以内に起こることが多く、この場合は様子を見ずにすぐ動物病院へ連絡してください。

サイン5|嘔吐・下痢・呼吸の異常

接種直後から短時間のうちに嘔吐や下痢、呼吸が荒くなるといった症状が出た場合は、アナフィラキシーという急性の全身反応の可能性があります。きわめて稀ですが、緊急性が高い状態です。ただちに動物病院に連絡してください。

注意

接種後30分〜1時間は、急性反応が出やすい時間帯とされています。可能であれば接種後しばらくは病院内や近くで様子を見て、帰宅後も半日程度は愛犬から目を離さないようにしましょう。午前中や、動物病院が診療している時間帯に接種を済ませておくと、万が一のときに対応しやすくなります。

サイン 出現しやすいタイミング 対応の目安
注射部位の腫れ・しこり 接種当日〜数日 1週間以上続く・悪化するなら受診
元気消失・食欲低下 当日〜翌日 2日以上続くなら受診
微熱・軽い震え 当日 強い震え・ぐったりは受診
顔の腫れ・じんましん 接種後数時間以内 すぐに動物病院へ連絡
嘔吐・下痢・呼吸異常 接種直後〜1時間 緊急。ただちに受診

接種前に確認したい4つのチェック項目

接種当日に慌てないよう、事前に確認しておきたいポイントをまとめます。

チェック1|当日の体調は普段どおりか

下痢・嘔吐・咳・元気がないといった様子があれば、その日の接種は見送るのが基本です。体調が万全なタイミングで受けることが、余計なリスクを避ける一番の方法です。

チェック2|過去の接種で反応が出たことはあるか

以前のワクチン接種で腫れや嘔吐などの反応が出たことがある場合は、必ず事前に獣医師に伝えてください。接種前に抗ヒスタミン薬を使うなど、事前対応を検討してもらえることがあります。

チェック3|持病や服薬中の薬はないか

心臓病、内分泌疾患、自己免疫疾患などの持病がある犬、ステロイドや免疫抑制剤を服用中の犬は、接種の可否を獣医師が個別に判断します。シニア犬で持病を抱えている場合は特に、かかりつけ医との相談が欠かせません。

チェック4|接種後の予定は空けてあるか

接種当日は激しい運動、シャンプー、トリミング、ドッグランなどは避けるのが無難です。帰宅後に静かに過ごせる日を選ぶと、体調変化にも気づきやすくなります。

年齢別・状況別の接種の考え方

同じ狂犬病注射でも、犬のライフステージや健康状態によって配慮すべき点が変わります。

子犬(パピー)の場合

生後91日を過ぎたら接種義務の対象になりますが、この時期は混合ワクチンのプログラムも進行中です。混合ワクチンと狂犬病注射は、一般的に1か月程度の間隔をあけて接種します。どちらを先にするか、間隔をどう取るかは獣医師の判断に従いましょう。子犬は体が小さく体力も限られているため、接種後の様子はより丁寧に観察してください。

成犬の場合

健康な成犬であれば、毎年決まった時期に淡々と接種するのが基本です。マルプーやトイプードルのような小型犬は体重が軽いですが、狂犬病ワクチンは体重にかかわらず1頭あたり1回分を接種します。「小さいから少なくていい」ということはありません

シニア犬の場合

高齢になると、腎臓・心臓・肝臓などの機能が低下していることがあります。健康診断の結果をふまえて、接種のタイミングや可否を獣医師と相談してください。持病があっても接種可能なケースは多いですが、獣医師が「接種を控えるべき」と判断した場合は、後述する猶予制度を利用します。

持病がある犬・治療中の犬の場合

てんかんの発作をコントロール中、免疫系の疾患で治療中、がん治療中などの場合は、獣医師が個別に判断します。飼い主の自己判断で接種を見送ると法律上の義務を果たしていないことになるため、必ず獣医師の診断を受け、必要に応じて猶予証明書を発行してもらってください。

ライフステージ 接種の考え方 特に注意する点
子犬(生後91日〜) 登録と同時に初回接種 混合ワクチンとの間隔を獣医師と調整
成犬 毎年4〜6月に定期接種 体重に関係なく1頭1回分
シニア犬 健康診断の結果をふまえ判断 臓器機能の低下を考慮
持病あり・ケア中 獣医師が個別に判断 猶予証明書の検討
妊娠中・授乳中 獣医師に要相談 時期をずらす判断もある
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接種を忘れた場合の罰則と3つの対処ステップ

うっかり接種を忘れてしまった、という相談は少なくありません。法律上どうなるのか、どう対処すべきかを整理します。

罰則は「20万円以下の罰金」

狂犬病予防法では、登録義務・予防注射義務・鑑札や注射済票の装着義務に違反した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があると定められています。実際に罰金が科されるケースは多くありませんが、法律上は明確に罰則規定があるという事実は知っておくべきです。

ステップ1|まずかかりつけの動物病院に連絡する

気づいた時点で、動物病院に電話して接種の予約を取ってください。「時期を過ぎてしまったのですが」と正直に伝えれば問題ありません。狂犬病注射は通年接種可能です。

ステップ2|接種後に注射済票の交付を受ける

接種したら、注射済票の交付手続きを行います。病院で代行してもらえる場合はその場で完結します。そうでない場合は、発行された注射済証を持って市区町村の窓口へ行きます。

ステップ3|翌年以降のリマインドを設定する

再発防止として、スマートフォンのカレンダーに毎年3月末で通知を設定しておくのがおすすめです。自治体からハガキが届く場合もありますが、転居して住所変更の届出が済んでいないとハガキが届かないことがあるため、自分でも管理しておくと安心です。

注意

引っ越しをした場合は、新しい市区町村に犬の登録情報を変更する届出が必要です。この手続きを忘れると接種案内が届かず、結果として接種漏れにつながります。転居時のチェックリストに「犬の登録変更」を必ず入れておいてください。

接種できない場合の「猶予証明書」制度

体調や持病の関係でどうしても接種できない犬のために、猶予という制度が用意されています。

猶予証明書とは何か

獣医師が「この犬は現在の健康状態では狂犬病予防注射を受けることが難しい」と判断した場合に発行される書類です。これを市区町村に提出することで、その年度の接種義務が猶予されます。飼い主の自己判断ではなく、獣医師の診断が必須です。

猶予が認められる代表的なケース

・重い持病があり、接種による体への負担が大きいと判断される場合

・過去のワクチン接種で重篤なアレルギー反応が出た記録がある場合

・現在継続的なケアを受けており、免疫抑制剤などを使用している場合

・高齢で全身状態が著しく低下している場合

・妊娠中や産後間もない時期にあたる場合

猶予は「免除」ではなく「その年度の先送り」

猶予証明書は、あくまでその年度の接種を猶予するものです。翌年度になれば、あらためて健康状態を確認して接種するか、再度猶予を受けるかを判断することになります。永久的な免除ではない点に注意してください。

手続きの流れ

動物病院で診察を受け、獣医師に猶予証明書を発行してもらいます。その証明書を市区町村の担当窓口(生活衛生課、保健所など)に提出します。自治体によって提出方法や様式が異なるため、事前に窓口へ確認しておくとスムーズです。

狂犬病注射と混合ワクチンの5つの違い

狂犬病注射(予防接種)の費用・時期・副作用を完全解説|義務と罰則も【2026年】 - 狂犬病注射と混合ワクチンの5つの違い

「ワクチン」とひとくくりにされがちですが、この2つは性質がまったく異なります。

違い1|法的な位置づけ

狂犬病注射は法律で定められた義務接種、混合ワクチンは飼い主が選択する任意接種です。この違いが最も本質的です。

違い2|接種頻度

狂犬病注射は毎年1回が原則です。混合ワクチンは、成犬になってからは抗体価検査の結果をふまえて1〜3年間隔で判断するという考え方が広がっています。

違い3|対象となる病気

狂犬病ワクチンは狂犬病のみを対象とします。混合ワクチンは、ジステンパー、パルボウイルス感染症、伝染性肝炎、パラインフルエンザ、レプトスピラ症など、複数の感染症をカバーします。

違い4|証明書の扱い

狂犬病注射では、行政が交付する注射済票が発行されます。混合ワクチンは動物病院が発行する接種証明書のみで、行政への届出はありません。ペットホテルやドッグランでは両方の証明書提示を求められることが多いため、どちらも保管しておきましょう。

違い5|接種のタイミング

狂犬病注射は4〜6月が原則ですが、混合ワクチンは初回接種日を基準に毎年同じ時期という考え方です。両者は間隔をあけて接種するのが一般的で、同日接種は通常行いません。

項目 狂犬病予防注射 混合ワクチン
法的位置づけ 法律上の義務 任意接種
接種頻度 毎年1回 獣医師と相談して決定
対象疾患 狂犬病のみ 複数の感染症
行政への届出 必要(注射済票の交付) 不要
推奨時期 4月〜6月が原則 初回接種日を基準に毎年
罰則 あり(20万円以下の罰金) なし

鑑札・注射済票の装着義務と紛失時の対応

接種して終わりではなく、交付された札を装着する義務まで含めて法律で定められています。

鑑札と注射済票はセットで装着する

鑑札は犬の登録を証明するもの、注射済票はその年度に狂犬病注射を受けたことを証明するものです。この2つを犬に装着することが義務づけられています。首輪やハーネスに取り付けるのが一般的です。

装着していないと迷子時に困る

鑑札には登録番号が記載されており、保護された際にこの番号から飼い主を特定できます。マイクロチップと合わせて、迷子になったときの身元証明として機能する大切なアイテムです。

紛失した場合は再交付を申請する

鑑札や注射済票を紛失・破損した場合は、市区町村の窓口で再交付を申請できます。再交付には手数料がかかります(鑑札1,600円程度、注射済票340円程度を目安としている自治体が多く見られますが、金額は自治体により異なります)。

編集部の一言

小型犬の場合、金属製の鑑札が首輪でカチャカチャ鳴るのを嫌がる子もいます。鑑札ケースやシリコンカバーを使うと音が軽減されます。デザイン鑑札を採用している自治体もあるので、気になる方は窓口で確認してみてください。

飼い主が犬を迎えたときにやる5つの手続き

狂犬病注射は、犬を迎えたときの手続き全体の一部です。全体像を把握しておきましょう。

手続き1|マイクロチップの装着と情報登録

ブリーダーやペットショップから購入した犬にはマイクロチップが装着されており、飼い主が変わった際に環境省のデータベースへ変更登録を行う必要があります。譲渡や保護犬の場合も、マイクロチップの有無を確認しましょう。

手続き2|市区町村への犬の登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市区町村へ登録します。マイクロチップ登録の特例制度がある自治体では、環境省への登録が犬の登録とみなされる場合があります。

手続き3|狂犬病予防注射の接種

登録と前後して、動物病院で狂犬病予防注射を受けます。子犬の場合は混合ワクチンとの間隔を獣医師と相談してください。

手続き4|注射済票の交付を受ける

接種後、注射済票を受け取ります。病院で代行できる場合はその場で、そうでなければ役所の窓口で手続きします。

手続き5|鑑札と注射済票を装着する

交付された2つの札を、首輪やハーネスに装着します。ここまでで一連の手続きが完了です。翌年以降は毎年3〜4月に接種案内が届くので、それを目安に接種を続けていきます。

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よくある質問

狂犬病注射は本当に毎年打たないといけませんか?
はい。狂犬病予防法により、生後91日以上のすべての犬に年1回の接種義務があります。混合ワクチンのように飼い主が接種間隔を選べるものではなく、法律上の義務として毎年必要です。健康上の理由で接種が難しい場合は、獣医師の診断による猶予証明書の制度があります。
室内飼いで外に出ない犬も接種が必要ですか?
必要です。狂犬病予防法は飼育環境で区別しておらず、生後91日以上のすべての犬が対象です。完全室内飼いであっても、災害時の避難や動物病院への通院など外に出る機会はゼロではありません。また、ペットホテルやトリミングサロンの利用時に接種証明の提示を求められることも多くあります。
狂犬病注射と混合ワクチンは同じ日に打てますか?
同日接種は一般的に行いません。体への負担が重なることや、万が一体調変化が起きた際にどちらが原因か判断しづらくなることが理由です。一般的には1か月程度の間隔をあけますが、具体的な間隔は獣医師の判断に従ってください。
接種後にシャンプーやお散歩をしても大丈夫ですか?
接種当日は、シャンプー・トリミング・激しい運動・ドッグランなどは避けるのが基本です。体に負担をかけず、静かに過ごせる環境で様子を見てください。トイレのための短時間の外出程度であれば問題ないことが多いですが、判断に迷う場合は接種時に獣医師へ確認しておくと安心です。
シニア犬や持病がある犬でも接種できますか?
健康状態によります。持病があっても接種可能なケースは多くありますが、獣医師が全身状態を確認したうえで判断します。接種が難しいと判断された場合は猶予証明書を発行してもらい、市区町村に提出することでその年度の義務が猶予されます。飼い主の自己判断で見送らず、必ず獣医師の診断を受けてください。
引っ越したら何か手続きが必要ですか?
必要です。転居先の市区町村に犬の登録情報の変更を届け出てください。この手続きをしないと、翌年以降の接種案内が届かず接種漏れの原因になります。旧住所で交付された鑑札を持参して手続きするのが一般的ですが、自治体により運用が異なるため、事前に窓口へ確認しておくとスムーズです。
集合注射と動物病院での接種、どちらがおすすめですか?
それぞれ利点があります。集合注射は費用が抑えられ、注射済票の交付までその場で完結する点が便利です。一方、動物病院での個別接種は、体調をしっかり診てもらったうえで接種でき、待ち時間が短く、他の犬と接触するストレスも少なくなります。他の犬が苦手な子や持病がある子は、動物病院での接種が向いているでしょう。

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まとめ|狂犬病注射は「毎年の義務」として年間計画に組み込む

狂犬病予防注射は、任意で選べるケアではなく法律で定められた義務です。生後91日を過ぎたら登録と初回接種を行い、以降は毎年4月〜6月を目安に接種を続けます。費用は注射料と注射済票交付手数料が毎年かかり、初回のみ登録手数料が加わります。接種後は数時間から翌日にかけて体調の変化に注意し、顔の腫れや嘔吐といった急性反応が見られた場合はすぐに動物病院へ連絡してください。健康上の理由で接種が難しい場合は、獣医師の診断による猶予証明書という選択肢があります。

この記事のまとめ

狂犬病注射は狂犬病予防法に基づく義務で、生後91日以上の犬すべてが対象。違反すると20万円以下の罰金の対象になる

費用は毎年「注射料+注射済票交付手数料」、初回のみ登録手数料が加わる。正確な金額は動物病院と自治体で確認する

接種時期は毎年4月〜6月が原則だが、過ぎても年度内に接種すれば義務を果たしたことになる。通年接種が可能

接種後は当日〜翌日の様子を観察。顔の腫れ・嘔吐・呼吸異常はすぐに受診、腫れや元気消失は続くようなら相談

接種が難しい場合は猶予証明書を獣医師に発行してもらい、市区町村へ提出する。自己判断で見送らない

鑑札と注射済票の装着まで含めて義務。紛失時は市区町村で再交付を申請できる

毎年のことだからこそ、カレンダーへの登録や自治体からの案内ハガキの管理といった仕組み作りが大切です。愛犬の健康と社会全体の安全を守るために、忘れずに接種を続けていきましょう。

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