狂犬病ワクチンの期間は?犬の接種時期と法律上の毎年1回の義務を解説
目次
狂犬病ワクチンの「期間」には、2つの意味があります。1つは法律で決まっている接種の周期、もう1つはワクチン自体の免疫が続く期間です。
この記事では、法律上の周期、接種の時期、居住地での確認先の3点を整理します。ワクチン自体の免疫持続期間は、この記事では年数を断定しません。
狂犬病ワクチンの期間で押さえる3つのポイント
法律上は毎年1回の接種義務
狂犬病予防法第5条は、犬の所有者に狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせることを求めています。厚生労働省の案内でも、飼い主の義務として年1回の接種が示されています。
ただし、条文は接種する時期の具体的な期間までは定めていません。時期は次のポイントで確認します。
4〜6月は狂犬病予防注射月間
厚生労働省は、4・5・6月を狂犬病予防注射月間と案内しています。この案内は一般的な目安であり、個々の犬の接種日や自治体ごとの日程を示すものではありません。
実際の日程や会場は自治体が案内するため、居住地の情報を確認してください。
免疫持続期間と年1回の義務は別の話
「毎年1回」は、法律が定める接種の周期です。ワクチンの免疫がどのくらい続くかとは、分けて考える必要があります。
免疫持続期間について、この記事では年数や月数は示しません。気になる場合は、かかりつけの獣医師に確認してください。
| 意味 | 根拠 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法律上の接種周期 | 狂犬病予防法第5条(毎年1回) | 時期の具体的な期間は条文にない |
| 接種月間 | 厚生労働省(4〜6月) | 自治体の日程は別に確認する |
| 免疫持続期間 | 年数は示さない | 年数を断定せず獣医師に確認する |
接種時期を確認する3ステップ

ステップ1 居住市区町村の案内を確認する
日程や会場は自治体ごとに異なります。全国共通の日程ではないため、お住まいの市区町村の案内を先に見てください。
自治体の窓口やウェブサイトで案内を確認します。
ステップ2 集合注射か動物病院かを選ぶ
厚生労働省のQ&Aでは、集合注射と個別注射のどちらを受けるかは、飼い主が選べると示されています。個別注射は動物病院で受けます。
集合注射を実施するかどうかは自治体の判断です。実施しない自治体もあります。費用は自治体や病院で異なるため、事前に確認してください。
ステップ3 注射済票の交付を受けて犬に装着する
厚生労働省は、鑑札と注射済票を犬に装着することを飼い主の義務としています。
接種後は注射済票の交付を受け、鑑札とあわせて犬に装着します。
補足・参考
東京都の案内では、令和8年度は4月から6月の間に受けさせる必要があります。令和9年3月2日からは、狂犬病予防注射を通年で接種できるようになります。
これは東京都の案内であり、全国共通ではありません。他の地域は、居住地の自治体で確認してください。
出典(2026年10月15日確認):厚生労働省 狂犬病予防注射月間/厚生労働省 狂犬病Q&A/東京都保健医療局
登録と接種で確認する2つのポイント
登録の期限
91日齢以上の犬を所有した場合は、所有後30日以内に市町村へ登録します。
生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内が登録の期限です。マルプーやトイプードルの子犬を迎えたときも、この考え方になります。
登録と予防注射は別の手続き
登録は、犬を市区町村に届け出る手続きです。予防注射は、毎年受ける接種です。鑑札と注射済票の装着も、それぞれ義務に含まれます。
一覧にすると、次のとおりです。
・居住地の市区町村に犬を登録する
・年1回、狂犬病予防注射を受けさせる
・鑑札と注射済票を犬に装着する
生後91日以降に初めて接種する場合の具体的な期限は、自治体によって異なる場合があります。居住地の自治体か、かかりつけの獣医師に確認してください。
接種時期を過ぎたとき・体調が不安なときの2つの対応
接種時期を過ぎたとき
接種月間を過ぎた場合の具体的な手続きは、自治体によって異なる場合があります。自己判断で進めず、居住地の自治体か動物病院に連絡して、今できる方法を聞いてください。
高齢・持病・投薬中など体調が不安なとき
接種できるかどうかは、犬の状態によって変わります。判断は個別になるため、獣医師に相談してください。この記事では可否の判断はしません。
注意
体調が不安でも、自己判断で接種を見送らないでください。先に獣医師か自治体へ相談し、犬の状態に合った進め方を確認しましょう。
よくある質問
- 狂犬病ワクチンは毎年打つ必要がありますか?
- 法律上は毎年1回です。狂犬病予防法第5条が、犬の所有者に毎年1回の予防注射を受けさせるよう定めています。
- 狂犬病の予防注射はいつ受けるのですか?
- 厚生労働省は4〜6月を狂犬病予防注射月間と案内しています。東京都は令和9年3月2日から通年接種が可能になると案内しています。日程は自治体で異なるため、居住地の案内を確認してください。
- 集合注射と動物病院、どちらで受けてもいいですか?
- どちらを選ぶかは飼い主が決められます。ただし、集合注射を実施しない自治体もあります。
- 子犬はいつ登録すればいいですか?
- 91日齢以上の犬は、所有後30日以内に市町村へ登録します。生後90日以内に取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内です。
- ワクチンの有効期間は何年ですか?
- 免疫持続期間は、この記事では年数を断定しません。法律上の年1回の義務とは別の話として、気になる場合は獣医師に確認してください。
- 接種時期を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
- 具体的な手続きは自治体によって異なる可能性があります。まず居住地の自治体か動物病院に連絡して、確認してください。
- 持病がある犬でも接種できますか?
- 犬の状態によって判断が変わるため、この記事では可否を示せません。獣医師に相談してください。
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まとめ|狂犬病ワクチンの期間は法律上の年1回と自治体の案内で確認
この記事のまとめ
・法律上は毎年1回の接種義務がある
・4〜6月が接種月間だが、日程は居住地の自治体で確認する
・免疫持続期間は断定しない。不安や体調の心配は獣医師に相談する
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